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2/3公開 税務コンサルのポイント 『【事業承継スキーム】持分会社スキームのその他留意事項』
執筆者:伊藤俊一 先生
Q. 持分会社スキームのその他留意事項
持分会社を活用した相続税対策スキームに関する補足論点についてご教示ください。
Answer
仙台国税局文書回答事例は隅々まで把握しておくべきです。
【解説】1. 債務超過部分を債務控除の対象とするための要件
持分会社のうち、無限責任社員が存在する合名・合資会社においては、無限責任社員が死亡した場合において、債務超過であるとき、その無限責任社員の負担すべき債務超過部分が相続税の計算上、債務控除の対象となります。社員は連帯して会社の債務を弁済する責任を負うとするとされ、退社した社員は、退社以前に生じた会社の債務に対して責任を負わなければならないと会社法上規定されているためです。
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