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9/22公開 中小企業とM&A vol.53 『事業譲渡、会社分割による第三者承継』執筆者:㈱日税経営情報センター シニアマネージャー 自社事業を第三者に承継する場合、中でも事業の一部を承継する場合には『事業譲渡』や『会社分割』の手法が採られます。
事業を第三者に承継させるという最終的な効果では事業譲渡も会社分割も同様ですが、債権者や従業員への対応などの細かい部分で全く異なる手続きを求められ、それぞれにメリット、デメリットがあるため、自社の状況、譲渡先の都合等を総合的に勘案してどちらかを選択することになります。
1. 事業譲渡による第三者承継事業譲渡はM&Aの手法の一つで、企業の事業の全部または一部を第三者に譲渡(売却)する取引をいいます。
事業譲渡の対象は、当該事業に属する有形・無形の資産、ブランド、ノウハウ、取引先との関係(アカウント)、債権・債務、人材等を含むあらゆる財産とされています。
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