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2021.07.08お知らせ

新着コラムを公開しました【富裕層コンサルのイロハ】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




7/8公開 富裕層コンサルのイロハ
『【事業承継税制(特例)】事業承継税制(特例)を利用したM&A譲渡価格減額要請リクエストの方法・実効性』

執筆者:伊藤 俊一先生


Q. 事業承継税制(特例)を利用したM&A譲渡価格減額要請リクエストの方法・実効性
表題の件につきご教示ください。


Answer

売主会社が事業承継税制(特例)適用対象会社の場合、将来、中小・零細企業M&A実務において、下記のような価格交渉手法が定着するかもしれません。

【解説】
業績悪化事由において株式譲渡の場合は、一定の要件のもと、当該株式譲渡時に一部免除、さらに2年後に上乗せで一部免除が期待できます(措法70の7の5 ⑭等)。
この一定要件は下記です。

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