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7/8公開 富裕層コンサルのイロハ
『【事業承継税制(特例)】事業承継税制(特例)を利用したM&A譲渡価格減額要請リクエストの方法・実効性』執筆者:伊藤 俊一先生Q. 事業承継税制(特例)を利用したM&A譲渡価格減額要請リクエストの方法・実効性表題の件につきご教示ください。
Answer
売主会社が事業承継税制(特例)適用対象会社の場合、将来、中小・零細企業M&A実務において、下記のような価格交渉手法が定着するかもしれません。
【解説】業績悪化事由において株式譲渡の場合は、一定の要件のもと、当該株式譲渡時に一部免除、さらに2年後に上乗せで一部免除が期待できます(措法70の7の5 ⑭等)。
この一定要件は下記です。
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