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2021.05.19お知らせ

新着コラムを公開しました【中小企業とM&A】

当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




5/19公開 中小企業とM&A vol.42『≪M&A道2丁目≫中小企業M&Aにおける5W1Hとは?―⑥』
執筆者:㈱日税経営情報センター シニアマネージャー 

④『What(何を)?』

『What(何を)?』とは、譲渡対象を何にしたいのかという問題です。
譲渡対象が経営支配権なのか、それとも特定の事業部門なのかなどによってM&Aのスキームも変わってきます。

経営支配権の場合、スキームは株式譲渡ということになります。
一概に株式譲渡といっても、マイノリティーの譲渡なのかマジョリティーの譲渡なのかによって、経営支配権が移転できるものとなるのかならないのかが変わってきます。

マイノリティーの譲渡とは、株式譲渡の場合には経営支配権が移転しない程度の株式保有割合の譲渡を指します。
株式保有割合をいうときには、発行済株式総数ベースと議決権ベースで考える場合の2通りありますが、経営支配権の問題を議論するときには議決権ベースで考えることが必要です。なぜならば、発行済株式総数で計算してしまうと、売却対象会社が自己株式を保有している場合、議決権ベースで計算する場合と異なるシェアとなってしまうからです。

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