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2021.05.12お知らせ

新着コラムを公開しました【Actus Newsletter】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




5/12公開 Actus Newsletter 『決算後に気をつけたい税務上のポイント』
執筆者:アクタス税理士法人

法人の決算業務は、計算書類を作成し、株主総会で事業報告や決算承認を受けて、最後に税務申告を行って終了します。株主総会では、事業報告や決算承認のほかに、役員等の選任や役員報酬の改定などについて決議を行います。株主総会と税務申告の後の決算後においても、気をつけていただきたい税務上のポイントを今回はご紹介いたします。

■役員報酬関係のポイント

●役員の定期同額給与の改定の検討には期限がある

役員報酬を恣意的に増減させることによる利益操作を防止するため、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、その事業年度の支給額が同額であるものを定期同額給与として損金の額に算入することができます。この定期同額給与の改定は、原則として期首から3か月以内に行う必要があります。一般的には、株主総会や取締役会にて報酬金額を決定することになりますので、総会や取締役会が、期首から3か月以内に行われたことの証として、株主総会議事録や取締役会議事録をきちんと作成して、保管しておく必要があります。

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