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新型コロナウイルス感染症拡大により事業の継続が困難となっている法人や個人に対し、給付金や助成金等の様々な支援策が実施されています。法人や個人にとっては、受け取る給付金等に関して課税関係が生じるのか、計上時期はいつかといった税務上の取扱について気をつけたいところです。また10月より全国拡大されたGo To トラベルを利用し、旅行代金を支払った際の取扱やテレワークを実施した際に支給したテレワーク手当における取扱も併せてお伝えします。
■事業者が受け取る給付金や助成金の税務上の取扱
感染症の影響を受けたことにより給付されている①持続化給付金、②家賃支援給付金、③テレワーク助成金、④各都道府県もしくは市区町村からの休業等支援金、⑤雇用調整助成金については、法人税・所得税の課税対象となり、消費税は不課税となります。
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