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本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!
(10) 相続税法第66条第4 項
下記の場合にもみなし贈与発動規定となります。
該当される方は各自、逐条解説をご参照ください。
(人格のない社団又は財団等に対する課税)
第66条 代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。この場合においては、贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当該贈与をした者の各一人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額をもつて当該社団又は財団の納付すべき贈与税額とする。
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