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2023.10.24税務情報

インボイス制度開始! 第 2 回 買手側のポイント

  • 税務情報

執筆者:アクタス税理士法人
※アクタス税理士法人についての情報は、本ページの最後にてご確認いただけます。


インボイス制度(適格請求書等保存方式)がいよいよ10月1日から開始されます。インボイス制度開始にあたり、再確認するポイントについて、「売手」側と「買手」側に分け、全2回にわたって解説しています。今回の第2回目では、買手側におけるポイントについて解説します。

■インボイス及び帳簿の保存が仕入税額控除の要件

消費税の納税額は、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を控除すること(仕入税額控除)で計算されます。インボイス制度が開始されると、買手が仕入税額控除を受けるには、原則、インボイス発行事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)及び帳簿の保存が必要となります。
インボイス制度開始前においては、「3万円未満の課税仕入れ」及び「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」は、法定事項が記載された帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められていますが、インボイス制度が開始されると、これらの規定は廃止されることになります。

■帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

仕入税額控除を受けるためには、インボイスの保存が必要になりますが、インボイスの交付を受けることが困難な一定の取引については、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。具体的に以下の9つです。
① インボイスの交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送(公共交通機関特例)
② 簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストにより差し出されたものに限る)
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費特例)
 帳簿には通常必要な記載事項である次の4項目に加えて、以下のイ、ロの2つの記載が必要となります。
【通常の記載事項】①課税仕入れの相手方の氏名または名称、②課税仕入れを行った年月日、③課税仕入れに係る取引内容(軽減税率の対象品目である場合には、その旨)、④課税仕入れに係る支払対価の額
イ)帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨
  例:公共交通機関特例に該当する場合、「3万円未満の鉄道料金」 「公共交通機関特例」など
ロ)仕入れの相手方の住所又は所在地
  例:3万円未満の自販機特例に該当する場合、「〇〇市 自販機」、「××銀行□□支店ATM」など

■受領したインボイスの適正性の確認

事業者は、受領したインボイスの登録番号が有効かどうか、適正性を確認する必要があります。ただし、全ての取引の都度、確認が必要となるものではありません。例えば、継続的に取引のある場合は都度の確認はしないが、新規取引やスポット取引の相手先はその都度確認を行うなど、取引先の規模や関係性、取引の継続性などを踏まえ、事業者において確認の頻度等を判断していくことになります。

■交付義務の発生時期

新たな猶予措置によって保存要件が不要となる場合や、出力書面の整理等によって検索要件が不要となる場合でも、今までの宥恕措置のように書面のみの保存は認められず、電子データそのものを保存しておき、提示等ができるようにしておく必要があります。また、出力書面をスキャナ保存することも認められません。

■免税事業者等からの課税仕入れの経過措置

インボイス制度の導入後は、免税事業者や消費者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れについては、原則、仕入税額控除ができなくなります。ただし、制度導入後6年間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。経過措置の適用にあたっては、区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、例えば、「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となります。


本記事は、アクタス税理士法人より掲載許可をいただき、同ホームページにて公開されている記事を転載したものです。
コラムに関するご質問は受付しておりません。予めご了承ください。
なお、アクタス税理士法人に関する情報は、本ページの最後にてご確認いただけます。

▼アクタス税理士法人 ホームページ
https://www.actus.co.jp/library/knowledge/list.shtml




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