執筆者:アクタス税理士法人
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「相当の理由」に該当するかどうかは事業者の実情に応じて判断されますが、例えばシステム等や社内の
ワークフローの整備が間に合わない場合等がこれに当たると取扱通達で示されました。自己の責めに帰さないとは言い難いような事情も含め、保存要件の対応が困難な事情がある場合には「相当の理由」があると認められ、保存ができる環境が整うまでは保存要件が不要になります。
ただし、システム等や社内のワークフローの整備が整っており保存要件に従って保存できる場合や、資金繰りや人手不足等のような理由ではなく単に経営者の信条のみに基づく理由である場合等、何ら理由なく保存要件に従って電子データを保存していない場合には、新たな猶予措置の適用はありません。
なお、この猶予措置の適用を受けるにあたり税務署への事前申請等の手続きは必要ありません。
●検索要件が不要となる「取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたもの」の意義
検索要件を充足することが困難な場合には、出力書面を次に掲げるいずれかの方法により規則性を持って整理することにより、検索要件は不要となります。
(1)課税期間ごとに、取引年月日その他の日付の順にまとめた上で、取引先ごとに整理する方法
(2)課税期間ごとに、取引先ごとにまとめた上で、取引年月日その他の日付の順に整理する方法
(3)書類の種類ごとに、(1)又は(2)と同様の方法により整理する方法
●新たな猶予措置や検索要件が不要となっても電子データ保存は必要となる
新たな猶予措置によって保存要件が不要となる場合や、出力書面の整理等によって検索要件が不要となる場合でも、今までの宥恕措置のように書面のみの保存は認められず、電子データそのものを保存しておき、提示等ができるようにしておく必要があります。また、出力書面をスキャナ保存することも認められません。
本記事は、アクタス税理士法人より掲載許可をいただき、同ホームページにて公開されている記事を転載したものです。
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