平成31年10月1日より消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられる予定です。その際には、標準税率10%に対して、一定の取引について標準税率よりも税率を低く設定する「軽減税率制度」が導入されます。これにより消費税は「複数税率」制度となります。
■軽減税率制度の概要
今回導入される軽減税率制度の税率は8%となります。軽減税率の対象となる取引は「飲食料品の譲渡」と「新聞の譲渡」です。単一税率においては、原則として消費税の課税取引に該当するか否かの判断が重要でしたが、複数税率制度では、課税取引について、標準税率か軽減税率かの判断も必要となります。
さらに経理では、税率ごとに区分した帳簿への記載(区分経理)が求められます。そのために、発行する請求書等には、税率ごとに区分した取引額を記載した「区分記載請求書等」の発行が求められます。
■飲食料品の譲渡
軽減税率の対象となる飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、一体資産のうち一定要件に該当するものを含みます。飲食料品は、米や野菜や食肉など「人の飲用又は食用に供されるもの」をいいます。外食やケータリングは飲食料品の譲渡に含まれませんが、テイクアウトなどの持ち帰り販売や、出前、宅配は飲食料品の譲渡に該当し、軽減税率の対象となります。
軽減税率 | 標準税率 |
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・人の飲用又は食用に供されるもの ・食品衛生法に規定する添加物 ・一体資産のうち一定のもの(おもちゃ付きお菓子など) ・テイクアウトや持ち帰り販売 ・出前、宅配 | ・酒類(アルコール分1度以上の飲料) ・医薬品、医薬部外品 ・外食、ケータリング、出張料理 |
具体的な確認事項例 | |
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売上 | □ 軽減税率の対象品目の売上があるかどうか □ 販売管理システムや請求書発行システムが新たな請求書等の発行に対応できるか □ 適格請求書等は、発行するためには事前登録し、その発行が義務づけられる認識はあるか □ 売上価格の表示方法をどのようにするか □ 複数税率に対応したレジ等の導入をする必要があるか |
仕入・経費 | □ 軽減税率の対象品目の仕入があるかどうか □ 軽減税率の対象品目の購入である経費は必ず発生する! □ 免税事業者からの仕入等についてはいずれ仕入税額控除の適用がなくなる認識があるか | 経理全般 | □ 現在使用している会計システムは複数税率への対応は大丈夫か □ 区分記載請求書等保存方式や適格請求書等保存方式(Q2参照)への準備はできているか |
※本記事は、アクタス税理士法人より掲載許可をいただき、同ホームページにて公開されている記事を転載したものです。
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