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COLUMN

2018.07.05税務コンサルのポイント

生命保険金の相続対策としての活用

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 生命保険金といえば、相続対策としての活用として、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある、という「評価減対策」としての方法はよく知られています。
 今回は、「納税対策」「分割対策」としてのメリットをご紹介していきます。
 生命保険は、納税資金を確保する目的としては有効活用できます。
 というのも、加入した時点で、必要な保障額が確保されているためです。
 預貯金の場合は、準備期間が長く、少しずつ積み上げていく仕組みになっています。このような仕組みの違いを、預金は「三角」、生命保険は「四角」と表現されていますが、いつ発生するともわからない相続に対応するためには、「四角」である必要があるのは自明でしょう。
 生命保険金は受取人固有の財産ですので、預貯金のように金融機関で凍結されることがないという点も重要なメリットです。分割協議が調わず、被相続人の現金が引き出せないという事態にも対応できます。
 また、生命保険金は遺留分減殺請求となる民法上の相続財産には含まれません。
 仮に、減殺請求があっても、現金でその支払いに応じることもできます。
 契約形態により課税方法が異なるため、適切な契約形態を選択しなければなりません。
 相続税の納税資金原資として生命保険に加入する場合には、一生涯保障の続く終身保険に加入するのが一般的です。この場合、定期付終身保険のように、若いときには大きな保障で高齢になると保障額が小さくなるような終身保険は避けた方がいいでしょう。
 また、保険料の支払い方法の選択においても注意が必要です。
 終身保険の保険料は、基本的には一時払い、有期払込み、終身払込のいずれかを選択することができます。
 終身払込は、保険料は安くなりますが、一定期間が過ぎると長生きするほど損をしてしまう仕組みです。かといって、途中で解約してしまっては元も子もありません。
 相続税対策で加入する保険は、期間を定めて保険料を支払う有期払込みの契約形態であった方が、安心して長生きすることができます。

 遺留分対策にも有効です。
 遺留分とは、特定の相続人に対して最低限度に保証されている相続財産に対する権利です。遺留分を侵害された相続人が「遺留分減殺請求権」を行使すれば、一定の範囲内で取り戻すことができます。
 遺留分はよく「法定相続分の半分」と説明されますが、厳密にいうとこれは正確ではありません。
 被相続人に子供(直系卑属)も親(直系尊属)もいなかったとき、相続人は配偶者と兄弟姉妹となります。この場合、法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
 遺留分はその半分になるのか、といえば、それは違って、配偶者が1/2、兄弟姉妹には遺留分なしです。なので、遺された奥さんに対し、亡くなった夫の兄が「弟の財産は○○家の財産だろ?返してくれないか?」などと詰め寄ってきたとしても、遺言さえあれば、法律上は問題ありません。
 遺留分は、厳密には以下のように算出します。

遺留分=(相続開始時の財産+1年以内の生前贈与(相続人以外)+特別受益-相続債務)×遺留分率


 算式の中の「特別受益」というのがポイントです。
 「可愛い子供には沢山相続させたいが、他の相続人がうるさいから・・・」という親心から、結婚の挙式費用や学費などを事前に生前贈与されていた場合、法定相続分や遺留分の計算においては「特別受益」とみなされ、相続財産の中に一度加算されることになります。
 法定相続分(遺留分)が確定した後、その子どもが手にできる金額は、生前贈与された分が差し引かれた後のものになります。
 遺留分減殺請求は、出来る期間が決まっています。相続の開始及び減殺請求しようとする贈与等があったことを「知った日」から1年以内(及び相続の開始から10年以内)に行使しなければなりません。ちなみに、遺留分は生前に放棄もできる、というのがポイントです(相続放棄は生前には出来ません。)
 相続人の一人が、資金繰りが厳しく「相続まで待っていられない!!」という状況下にあったとします。この場合、遺留分の放棄を条件として、生前贈与してあげるというのも、一つの分割案となり得ます。
 生前贈与を受けている相続人や、経済状態が芳しくない相続人がいたり、また、前婚の子がいるなど、特殊な家族構成になっている場合、特に遺留分減殺請求にはご注意下さい。
 対抗手段としては、対策資金として、民法上の相続財産ではない生命保険金を用意しておく、分割しにくい不動産の一部を売却して現金化しておくなどが考えられます。
 一番の対策は、遺言書です。付言などを活用して、相続人間で公平感が感じられるものを残すように心がけて下さい。

伊藤 俊一

税理士
伊藤俊一税理士事務所 代表税理士。
1978年(昭和53年)愛知県生まれ。税理士試験5科目合格。
一橋大学大学院修士。都内コンサルティング会社にて某メガバンク案件に係る事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)・相続税・地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から通算すると数百件のスキーム立案実行を経験。現在、厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定試験委員。
現在、一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士課程(専攻:租税法)在学中。信託法学会所属。