MENU MENU

COLUMN

2022.05.19税務コンサルのポイント

【事業承継スキーム】持株会社組成にあたっての組成時の留意点

  • 富裕層コンサルのイロハ
  • 事業承継スキーム

執筆者:伊藤俊一 先生
※伊藤先生のプロフィール詳細は、本ページの最後にてご確認いただけます。


Q. 持株会社組成にあたっての組成時の留意点

組成時の留意点につきご教示ください。


Answer

下記の一覧となります。

【解説】

〇持株会社の形態

1) 事業形態区分

①純粋持株会社

…事業承継スキームでは、こちらはとりません。持株会社に何かしらの収益付けをします。類似業種利用可にしたいからです。
なお、純粋持株会社は業種目株価分類ではその他の産業になりますが、実務でこれを実際に利用するのは、医療法人のみです。


②事業型持株会社


2)持株会社の株主による区分

①現在のオーナーが主要な株主
②後継者が主要株主


3)対策実行上の検討事項

①株主構成の検討
②事業目的の決定
③株式譲渡価格の決定 所基通59-6 みなし譲渡規定発動あり。




※コラムに関するご質問は受付しておりません。予めご了承ください。



あわせて読みたい!
【事業承継スキーム】従前の持株会社スキーム・新設法人資金調達スキーム【事業承継税制(特例)】持株会社スキームの基本と比較検討―①



サービスのご案内
事業承継支援サービス日税M&A総合サービスメールマガジンのご登録



免責事項について
当社は、当サイト上の文書およびその内容に関し、細心の注意を払ってはおりますが、いかなる保証をするものではありません。万一当サイト上の文書の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いかねます。
当サイト上の文書および内容は、予告なく変更・削除する場合がございます。また、当サイトの運営を中断または中止する場合がございます。予めご了承ください。
利用者の閲覧環境(OS、ブラウザ等)により、当サイトの表示レイアウト等が影響を受けることがあります。
当サイトは、当サイトの外部のリンク先ウェブサイトの内容及び安全性を保証するものではありません。万が一、リンク先のウェブサイトの訪問によりトラブルが発生した場合でも、当サイトではその責任を負いません。
当サイトのご利用により利用者が損害を受けた場合、当社に帰責事由がない限り当社はいかなる責任も負いません。

伊藤 俊一

税理士
伊藤俊一税理士事務所 代表税理士。
1978年(昭和53年)愛知県生まれ。税理士試験5科目合格。
一橋大学大学院修士。都内コンサルティング会社にて某メガバンク案件に係る事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)・相続税・地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から通算すると数百件のスキーム立案実行を経験。現在、厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定試験委員。
現在、一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士課程(専攻:租税法)在学中。信託法学会所属。