本コラムでは、当社の経験豊富なシニアマネージャーが執筆しております。この情報が関与先様へのアドバイスの一助となれば幸いです。
※上記『5年以内の特例承継計画の提出』期限は2023年3月31日から2024年3月31日に変更されました。
出典:中小企業庁
経営承継円滑化法申請マニュアル
非上場株式等についての贈与税・相続税の 納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし
(1)上場会社
(2)中小企業者に該当しない会社
(3)風俗営業会社
(4)資産管理会社(一定要件を満たすものを除く)
相続 | 贈与 |
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(1) 相続開始の日の翌日から5か月を経過する日において会社の代表権を有していること (2) 相続開始の時において、後継者及び後継者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有することとなること (3) 相続開始の時において後継者が有する議決権数が、次のイ又はロに該当すること(特例措置) イ 後継者が1人の場合 後継者と特別の関係がある者(他の後継者を除く) の中で最も多くの議決権数を保有することとなること ロ 後継者が2人又は3人の場合 総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、かつ、後継者と特別の関係がある者(他の後継者を除く)の中で最も多くの議決権数を保有することとなること (4) 相続開始の直前において、会社の役員であること(被相続人が60歳未満で死亡した場合を除く) | 贈与の時において、 (1) 会社の代表権を有していること (2) 20歳以上であること (3) 役員の就任から3年以上を経過していること (4) 後継者及び後継者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有することとなること (5) 後継者の有する議決権数が、次のイ又はロに該当すること(特例措置) イ 後継者が1人の場合 後継者と特別の関係がある者(他の後継者を除く)の中で最も多くの議決権数を保有することとなること ロ 後継者が2人又は3人の場合 総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、かつ、後継者と特別の関係がある者(他の後継者を除く) の中で最も多くの議決権数を保有することとなること |
出典:中小企業庁
経営承継円滑化法申請マニュアル
非上場株式等についての贈与税・相続税の 納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし
相続 | 贈与 |
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(1) 会社の代表権を有していたこと (2) 相続開始直前において、被相続人及び被相続人と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと | (1) 会社の代表権を有していたこと (2) 贈与の直前において、贈与者及び贈与者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと (3) 贈与時において、会社の代表権を有していないこと |
出典:中小企業庁
経営承継円滑化法申請マニュアル
非上場株式等についての贈与税・相続税の 納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし
相続 | 贈与 |
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以下の2つの場合免除となる (1) 後継者が死亡した場合 (2) 次の後継者に「特例事業承継税制」を使って株式を贈与した場合 | 免除になるまでの流れ ・先代経営者が死亡した場合、猶予されていた贈与税が免除 ・贈与税は免除されるが、この特例で得た株式は、先代経営者が亡くなったことで、相続により取得とみなされ、贈与時の評価額で他の相続財産と合算されて相続税の課税の対象となる ・相続税は発生するが、この段階で「相続税の納税猶予(特例事業承継税制)」に切替えることで、相続税納税が猶予される ・後継者が死亡するか、次の後継者に「贈与税の納税猶予(特例事業承継税制)」を使って株式を贈与した場合、納税が免除される |
出典:中小企業庁
経営承継円滑化法申請マニュアル
非上場株式等についての贈与税・相続税の 納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし
・経営承継円滑化法申請マニュアル
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2019/190403shoukei_manual_1.pdf
・非上場株式等についての贈与税・相続税の 納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201905/01.pdf
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