MENU MENU

COLUMN

2021.09.16税務コンサルのポイント

【事業承継スキーム】事業承継ストックオプションによる株主間利益移転は可能か?

  • 富裕層コンサルのイロハ
  • 事業承継スキーム

Q. 事業承継ストックオプションによる株主間利益移転は可能か?

事業承継ストックオプションスキームの問題点をご教示ください。


Answer

下記のような典型的なスキームがあります。非上場株式を前提としています。

【解説】
下記数値はすべて仮値です。

1. 設立時

・発行済株式:2,000株

・1株当たりの発行価額:50,000円

・資本金:10,000万円

・出資者:父


2. 設立直後の新株予約権の発行

・新株予約権の口数:2,000口

・権利行使により取得可能な株式数:2,000株

・新株予約権の発行価額1 口:5,000円(時価の10%)

・権利行使価格1 口:50,000円

・権利取得者:子


3. 5 年後のB/S

利益積立金額:80,000万円


4. 5 年後、同時に権利行使

権利行使により子が10,000万円払込み、50%株式所有。
すなわち、父50%、子50%で各々50,500万円の価値を取得した。


さて問題提起です。

1)上記スキームは問題ないとする説
この法人はたまたま業績好調であっただけで、だめだったら新株予約権の価値は0である。
また、当局から見ても新株予約権の発行状況は毎年の申告書附属資料で分かり得たから問題ない。

2)問題があるとする説
所得税法施行令第84条に権利行使時に取得した株式の時価を基礎として所得税課税を行うとしていること、新株予約権の発行価額が5,000円であったという保証(根拠)はないのだから権利行使時に贈与税課税すべきであるということを論拠として否認。


では、2)に対してはどう反論すべきでしょうか。
一番簡単なのは第三者による公正な価値評価をすべきことです。
非上場株式の新株予約権の付与は原則として、10%~20%ぐらいが相場といわれていますが、それでは上記2 )に対して明確な反論ができません。
この場合、ブラック・ショールズ・モデル等、第三者による算定書を(できれば数か所で)とれば対当局でも反論できるのではないかと思われます(注1)。
なお、非上場株式におけるストックオプションの評価額について、IPO を予定してない会社の場合、便宜的にその時点(付与時)の時価の10%程度で決定する課税実務が散見されます。何の根拠もないという素朴な理由で当局調査では指摘されやすい事項になると考えます。専門の価格算定業者に依頼する方が無難です。


注 釈

(注1)税理士法人山田&パートナーズ、優成監査法人、山田ビジネスコンサルティング会社編著者『新株予約権の税・会計・法律の実務Q&A 第7版』(中央経済社 2017年)35~40頁参照。




※コラムに関するご質問は受付しておりません。予めご了承ください。



あわせて読みたい!
【事業承継スキーム】資産管理会社組成上の留意点【事業承継税制(特例)】持株会社スキームの基本と比較検討―①



サービスのご案内
事業承継支援サービス日税M&A総合サービスメールマガジンのご登録



免責事項について
当社は、当サイト上の文書およびその内容に関し、細心の注意を払ってはおりますが、いかなる保証をするものではありません。万一当サイト上の文書の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いかねます。
当サイト上の文書および内容は、予告なく変更・削除する場合がございます。また、当サイトの運営を中断または中止する場合がございます。予めご了承ください。
利用者の閲覧環境(OS、ブラウザ等)により、当サイトの表示レイアウト等が影響を受けることがあります。
当サイトは、当サイトの外部のリンク先ウェブサイトの内容及び安全性を保証するものではありません。万が一、リンク先のウェブサイトの訪問によりトラブルが発生した場合でも、当サイトではその責任を負いません。
当サイトのご利用により利用者が損害を受けた場合、当社に帰責事由がない限り当社はいかなる責任も負いません。

伊藤 俊一

税理士
伊藤俊一税理士事務所 代表税理士。
1978年(昭和53年)愛知県生まれ。税理士試験5科目合格。
一橋大学大学院修士。都内コンサルティング会社にて某メガバンク案件に係る事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)・相続税・地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から通算すると数百件のスキーム立案実行を経験。現在、厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定試験委員。
現在、一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士課程(専攻:租税法)在学中。信託法学会所属。