令和3年度の税制改正において、電子帳簿保存法の「帳簿書類保存」「スキャナ保存」の制度は、大幅な要件緩和が行われました。これにより経理実務の電子化が一気に進み、経理の生産性が大きく向上する可能性があります。ただ「電子取引」については、一部取扱いが厳しくなった部分もあります。
そんな電子帳簿保存法の実務的な取扱いを確認できるのが「電子帳簿保存法一問一答」ですが、令和3年7月に改正対応版が公表されました。一問一答は、「帳簿書類関係」、「スキャナ保存関係」、「電子取引関係」の3冊に分かれています。今回から2回にわたってこの一問一答の実務的なポイントをご紹介します。
まず今回は、取扱いが厳しくなり、実務的な関心が高い「電子取引」について解説します。なお、この改正法の施行は、令和4年1月1日となっております。
■電子取引について
電子取引とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書などの書面でやり取りされていた情報を電磁的方式で授受することをいいます。具体的には、EDI、インターネット、電子メール、クラウド利用による取引になります。電子取引に係る電磁的記録(以下、「データ」)の保存については、改正前より一定の要件のもとでデータのまま保存することが求められておりました。ただし、従来は、出力書面等の保存をもってそのデータの保存に代えることができるとされていたため、出力して保存していることがほとんどでした。今回の改正により、その代替的な措置は廃止となり、データでの保存が必要となります。
■電子取引に係るデータ等の保存要件
■電子取引に係る改正点
1. 適正なデータ保存を担保する措置の見直し
●申告所得税及び法人税の保存義務者における電子取引の取引情報に係るデータ等の保存について、書面やマイクロフィルム(書面等)に出力して保存することができる代替方法が廃止されます。なお、消費税においては、引き続き出力書面による保存は可能となります。
●電子取引の取引情報に係るデータ等に関して、仮装・隠蔽による申告漏れ等に課される重加算税が10%加重されることになります。
Q1. 電子取引データの保存システムがなく、検索機能を確保する保存はどのようにすればいいですか?
1. 以下のような方法によるデータの保存等を行う
①請求書データのファイル名に規則性をもって内容を表示する
ファイル名に「取引年月日」「取引金額」「取引先」を抽出に妨げがないように統一して記載する
例)2022年(令和4年)1月31日にABC社から受領した110,000円のPDFの請求書
⇒「20220131_ABC社_110,000.pdf」
②索引簿を作成し、索引簿を使用して検索できるようにする
エクセル等の表計算ソフトにより、取引データに係る取引年月日その他の日付、取引金額、取引先の情報を入力して一覧表を作成し、フィルターやピボットなどの集計機能を使い、入力された項目間で範囲指定、二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件設定が可能な状態にする
2. 「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダに格納して保存する
3. 「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程」を定めて運用する
Q2. 電子取引によるデータ等の授受には具体的にどのような取引が該当するのでしょうか?
1. 電子メールにより請求書や領収書等のデータを受領すること
2. ホームページから請求書や領収書等のデータのダウンロードや画面のスクリーンショットをすること
3. 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用すること
4. クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマホアプリ決済データ等を活用したクラウドサービスを利用すること
5. その他EDI、ペーパーレス化されるFAX機能の利用、DVD等の記録媒体を介して受領すること
Q3. 電子メールにより領収書等のデータを受信した場合、どのように保存すればよいのでしょうか?
Q4. 従業員の立替経費で、領収書を電子データで受領している場合、保存をどのようにしますか?
Q5. 令和4年1月1日が事業年度の途中になる場合、その年度は改正前の保存方法でいいのでしょうか?
電子納税の活用方法 | 電子領収書等「電子取引」の保存方法 |
日税従業員持株会設立・運営支援サービス | 日税事業承継支援サービス | メールマガジンのご登録 |
※本記事は、アクタス税理士法人より掲載許可をいただき、同ホームページにて公開されている記事を転載したものです。
https://www.actus.co.jp/library/knowledge/list.shtml
免責事項について
当社は、当サイト上の文書およびその内容に関し、細心の注意を払ってはおりますが、いかなる保証をするものではありません。万一当サイト上の文書の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いかねます。
当サイト上の文書および内容は、予告なく変更・削除する場合がございます。また、当サイトの運営を中断または中止する場合がございます。予めご了承ください。
利用者の閲覧環境(OS、ブラウザ等)により、当サイトの表示レイアウト等が影響を受けることがあります。
当サイトは、当サイトの外部のリンク先ウェブサイトの内容及び安全性を保証するものではありません。万が一、リンク先のウェブサイトの訪問によりトラブルが発生した場合でも、当サイトではその責任を負いません。
当サイトのご利用により利用者が損害を受けた場合、当社に帰責事由がない限り当社はいかなる責任も負いません。
アクタスは、税理士、公認会計士、社会保険労務士など約140名で構成する会計事務所グループです。
オフィスは、東京の赤坂・立川・大阪・長野の4拠点。
中核となる「アクタス税理士法人」では、税務申告、連結納税、国際税務、相続税申告など専門性の高い税務コンサルを提供しています。経営コンサルの「アクタスマネジメントサービス」、人事労務業務の「アクタス社会保険労務士法人」、システムコンサルの「アクタスITソリューションズ」の4つの組織が有機的に連携し、経理、人事、総務業務に対するワンストップサービスを提供しています。
「常にお客様の立場で考え、独創的な発想で、満足度の高いサービスを提供し、お客様の成長と発展のために行動する」ことをモットーとしています。
[連絡先]
アクタス税理士法人
〒107-0052 東京都港区赤坂4-2-6 住友不動産新赤坂ビル
電話 03-3224-8888
URL: http://www.actus.co.jp/ Mail:info@actus.co.jp