令和2年4月30日に通称「新型コロナ税特法」と呼ばれる税制が施行されております。
令和3年3月期の決算においては、この新型コロナ税特法の取扱いにも注意して対応する必要があります。
今回は、3月決算法人が、税額計算、申告納税、設備投資において注意すべき税制について、そのポイントをまとめました。なお、これらは、3月以降に決算を迎える法人につきましても同様に適用されますので、その旨でご確認ください。
■税額計算関係
●青色欠損金の繰戻還付
中小企業者は、青色欠損金が生じた事業年度(欠損事業年度)において、その青色欠損金額を前1年以内に開始した事業年度(還付所得事業年度)に繰り戻して、法人税額の還付を請求することができます。
〇令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた青色欠損金については、資本金が1億円超10億円以下の法人も利用可能となります。
※資本金が10億円以上の大規模法人による完全支配関係がある法人等は除かれます。
〇令和2年度税制改正により、「設備投資要件」について変更されています。
〇給与等支給額は、法人が支給する休業手当は含め、法人が受領する雇用調整助成金は控除します。
〇教育訓練費が一定の要件を満たした場合は、20%の税額控除となります。(法人税額の20%が上限)
○義務化対象法人が書面提出した場合、無申告扱いとなり、無申告加算税の対象となります。
○資本金1億円超であるか否かの判定は、事業年度開始の時になります。
○令和3年3月期より適用を受けようとする場合、令和3年3月末日までに提出する必要があります。
○申告期限が延長された消費税については、延長期間に係る利子税を併せて納付する必要があります。
○災害等による被害を受けた課税期間につき、税務署長の承認を受けた場合は、課税期間開始後であっても簡易課税制度の選択の変更が認められます。
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※本記事は、アクタス税理士法人より掲載許可をいただき、同ホームページにて公開されている記事を転載したものです。
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