新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」といいます)に対する支援策として、国民一人当たり一律10 万円の現金給付が正式に決定されましたが、企業にも新たな給付金や助成金の拡充、税制措置が施行されました。
■令和2年4月30日施行の税制措置
感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置が講じられます。
■持続化給付金
感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している法人(資本金10億円未満等)や個人事業者に対して、最大で法人200万円、個人事業者100万円の持続化給付金が支給されます。
■雇用調整助成金の拡充について
中小企業の休業手当等に対する助成率は「9/10」でしたが、令和2年5月1日より次のように拡充されます。
■雇用調整助成金の算定方法の簡略化等について
事業主の負担軽減や支給事務の迅速化のため、
雇用調整助成金の算定方法と手続 が簡略化されます。
(1)「助成額算定方法」の簡略化
①小規模事業主(従業員が概ね20人以下)
「実際に支払った休業手当額」×「助成率」として、簡易に助成額が算定できるようになりました。
助成額の計算の基礎となる「平均賃金額」の算定をこれまで「労働保険確定保険料申告書」記載額を用いて算定していましたが、「源泉所得税」の納付書により算定できるようになりました。
また、「年間所定労働日数」は、これまで過去1年分の実績を用いて算出していましたが、休業実施前の任意の1か月分をもとに「年間所定労働日数」を算定できるようになりました。
これまで窓口持参か郵送のみであった支給申請について、オンラインでの申請が開始されました。
休業等計画届の提出が不要とされ、支給申請のみの手続となりました。なお、休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給申請時に提出することになります。
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※本記事は、アクタス税理士法人より掲載許可をいただき、同ホームページにて公開されている記事を転載したものです。
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