新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」といいます。)の感染拡大に伴い、企業等への支援策が拡充や更新されております。感染症により休業せざるを得ない場合等について、厚生労働省から雇用調整助成金は、4月1日から6月30日までを緊急対応期間と位置付け特例措置が拡大されてます。また、感染症により納税や申告が困難となった企業への対応などが、国税庁から発表されております。
■雇用調整助成金の緊急対応期間における特例措置
雇用調整助成金は、事前に労使間で休業協定を締結することが必要となっております。今回は、休業協定書等を提出する計画届は、事後提出が認められています。「計画届」と「支給申請」2つの手続きが必要です。
【注】雇用維持要件として以下の要件を満たすこと
ア 1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までの間に事業所労働者の解雇等(解雇と見なされる有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないこと
イ 賃金締切期間(判定基礎期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(1月24日から判定基礎期間の末日まで)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること
・顧問税理士等や経理担当部署の社員等が感染症に感染した又は濃厚接触者となった場合
・学校の臨時休業の影響や感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
・感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと
A1. 「納税猶予の特例」は、令和3年1月31日までに納期限が来る国税について、感染症の影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)の事業等収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少し、一時に納税を行うことが困難な場合、担保も延滞税も不要で1年間納税を猶予もしくは分割納付等できる特例です。
収入減少を伴っているときに利用できること、担保が不要で延滞税がかからないこと、すでに受けている「通常の納税猶予」を遡って特例に切り替えることができることなどが大きな違いになります。
A2. マスク等の無償提供が、感染症に関する対応として、緊急、かつ、流行が終息するまでの間に限って行われるものであり、取引先等がマスク不足等により業務遂行に支障が生じており、貴社の事業遂行にも直接的、間接的に影響があるときには、業務遂行上必要な経費と考えられますので、その提供に要する費用(マスク等の購入費用、送料等)は、通常の費用に該当します。
A3. 感染症により業績等が急激に悪化して家賃や給与等の支払が困難となり、株主や取引銀行との関係からもやむを得ず役員給与を減額しなければならない状態にある場合には、業績悪化改定事由による改定として、事業年度の途中での減額が認められます。
A4. テナント等において感染症の影響により収入が減少し、事業継続が困難な状況やそのおそれがあるときに、その状況に陥ったテナント等の復旧支援のために、相当期間内に賃料の減額を行う場合は、実質的に取引条件の変更として考えられるため、税務上の寄付金として取り扱われることはありません。
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※本記事は、アクタス税理士法人より掲載許可をいただき、同ホームページにて公開されている記事を転載したものです。
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