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COLUMN

2020.04.08税務情報

新型コロナウイルス関連の支援策

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 国の対策本部より、新型コロナウイルス感染症の支援策が公表されており、事業者向けに様々な支援策が講じられております。日々更新されている点もありますので、ご利用の際は最新の情報をご確認ください。

■資金繰り支援関係(中小企業・小規模事業者向け)
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者へ、「信用保証」「融資」の両制度面から資金繰り支援が講じられております。

●信用保証(経済産業省)
 セーフティネット保証4号5号に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。


●新型コロナ感染症特別貸付(経済産業省)
 日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、特別融資の制度が創設されました。一部対象者の一定額までの融資については、特別利子補給制度により、当初3年間は実質的に無利子で利用できます。

なお、商工中金による危機対応融資+特別利子補給制度も4月中旬より実施される予定です。

●その他の資金繰り支援



■助成金関係

●雇用調整助成金の特例措置(厚生労働省)
 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るために要した費用を助成する制度です。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施されました。


●時間外労働等改善助成金の特例(厚生労働省)
 「時間外労働等改善助成金」(※令和2年4月1日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けられました。

*令和2年2月17日から令和2年5月31日までの取組について、「働き方改革推進支援助成金」でも、助成を行う予定

●小学校等休業対応助成金(厚生労働省)
 新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援するため、正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度が創設されました。


●事業継続緊急対策(テレワーク)助成金(東京都)
 各地方公共団体も、独自に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業を支援する助成金の募集を開始しております。今回は東京都の助成金を例に紹介致します。



■納税猶予制度
 国税庁からも新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税を一時に納付することが困難な場合や、新型コロナイウイルス感染症にり患した場合、税務署へ申請し、要件を満たすことにより、納税が猶予される制度などの適用が打ち出されております。猶予が認められると一年以内に限り納税が猶予されるほか、延滞税の免除、財産の差押えや換価の猶予などの措置が行われます。




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※本記事は、アクタス税理士法人より掲載許可をいただき、同ホームページにて公開されている記事を転載したものです。
https://www.actus.co.jp/library/knowledge/list.shtml


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