②同族会社の増資があった場合の贈与税(相基通9-4)
A×C/B= その者の親族等から贈与により取得したものとする募集株式
引受け数
算式中の符号は、次の通り。
A:他の株主又は従業員と同じ条件により与えられる募集株式引受権の数を超えて与えられた者のその超える部分の募集株式引受権の数
B:当該法人の株主又は従業員が他の株主又は従業員と同じ条件により与えられる募集株式引受権のうち、その者の取得した新株の数が、当該与えられる募集株式引受権の数に満たない数の総数
C:Bの募集株式引受権の総数のうち、Aに掲げる者の親族等(親族等が2人以上あるときは、当該親族等の1人ごと)の占めているものの数
1)増資後1株当たりの価額
旧株の価額+募集株式1株当たりにつき払い込むべき金額A×旧株1株に対する募集株式引受権の割当数B
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1+B
1,500円+500円× 1
―――――――――― =1,000円
1 + 1
2 )贈与とみなされる募集株式引受権の価額( 1 株当たり)
増資後の株価-払込金額の金額
1,000円-500円=500円
3 )B、CがAから贈与を受けたとみなされる金額
B、CはともにAから40,000株の募集株式引受権を受けた金額
500円×40,000株=2,000万円
税理士
伊藤俊一税理士事務所 代表税理士。
1978年(昭和53年)愛知県生まれ。税理士試験5科目合格。一橋大学大学院修士。都内コンサルティング会社にて某メガバンク案件に係る事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)・相続税・地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から通算すると数百件のスキーム立案実行を経験。現在、厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定試験委員。
現在、一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士課程(専攻:租税法)在学中。信託法学会所属。