本コラムは、当社「日税主催研修」「日税オンデマンド」でも講師としてご活躍いただいている(株)事業パートナーの代表取締役社長・松本光輝先生に、300社を超える会社の再生の成功体験をもとに、金融機関交渉に関してQ&A形式でまとめて頂きました。この情報が関与先様へのアドバイスの一助となれば幸いです。
1.会社の滞納金に対して、税務署が社長個人の自宅を差し押さえすることは出来ない。
2.相続財産を少なくする目的で自宅を売却したと言うが、そのお金で会社の滞納税金を支払えば、会社への貸付が発生してそのままの金額が相続財産となってしまう。自宅を売却しなければ、不動産なので相続税の評価額は低い。
3.会社への貸付金を会社の資本金に代えれば会社の株価は上がる。つまり、相続財産としての株の評価は高くなる。
4.繰越欠損金があるので、その範囲で社長は会社に対して債務免除をして、残額は資本に振り返ることは良い。
1.所轄税務署ともっと良く相談して、最大限可能な範囲で支払うべき。状況に応じて本庁に上げてもらうことも一つの方法で、こちらの方が毎月の支払いは柔軟な場合が多い。
2.「自宅を差し押さえる」と言われた根拠を明確に確認すべきである。
3.自分の考えだけではなく、その道の専門家と良く相談すべきである。
vol.28以前のコラムは、日税ビジネスサービスのホームページにて、「日税メールステーション」バックナンバーページに掲載しています。
日税メールステーション 『金融機関交渉Q&A』バックナンバー
株式会社事業パートナー 代表取締役40年にわたり、飲食業を中心に会社経営。バブル崩壊時に25億円の負債を抱え、その後3年半でその負債を解消する。2003年より、事業再生請負人として全国行脚中。この間、依頼先の多くが1~2ヶ月以内に、資金ショートに陥るおそれがあるという危機的状況の中から、1社も倒産させることなく、300社を優に越える会社の再生を成功させる。
◎過去の経験を活かして、中小企業経営者の最高の相談者となるべく、活動を続けている。
◎経営者はもとより、幹部社員の皆様・社員の皆様の声をくみ上げ、共に全社一丸となった再生を達成すべく、全力で取り組んでいる。着手後、30日以内に再生計画を作成して、実行に移している。
◎会社を3年かけて再生させる独自の再生術は、他に類を見ません。