2019年10月1日より消費税率の引き上げと軽減税率制度が開始します。軽減税率制度の導入により、経理では税率ごとに区分して帳簿を記載する区分経理が求められ、さらに税率ごとに税込合計額を記載した請求書等の発行や保存が必要となります。開始まで半年を切った今、実務のポイントを再確認ください。
■区分記載請求書等保存方式以降の帳簿及び請求書等の記載と保存
2019年10月以降「区分記載請求書等保存方式」が始まります。軽減税率の対象品目の売上げや仕入れ(経費)がある事業者は、下記の区分記載請求書等の発行やその保存、区分経理を行う必要があります。
また、2023年10月から適格請求書等保存方式(インボイス方式)が始まり、軽減税率対象商品などの販売をしているかどうかに関わらず、売手は、適格請求書等の交付が義務づけられます。一方、買手側は、仕入税額控除をするために、区分経理に対応した帳簿及び適格請求書等の保存が必要となります。
※国税庁「消費税軽減税率制度の手引き」(平成30年8月)より
■実務上の直前確認ポイント
新しい軽減税率の制度を理解して頂くことも大切ですが、実務上は主に次のような事項を再確認ください。
□各種システム(販売管理、請求書発行、レジ、会計)の改修等の最終確認は済んでいるか
区分記載請求書等の記載事項に漏れはないか、複数の税率に対応した処理ができるか、確認が必要。
□既存の契約書の価格や報酬条項の記載内容の確認は行ったか
例えば、「54,000円(消費税込)」と記載の場合、10%になっても54,000円の請求となってしまう。
□自社に発生する経過措置取引の確認は行ったか
経過措置により旧税率の8%が適用される対象取引は、必ず経過措置を適用する必要がある。
□店頭の値札やパンフレット等の価格表示についての対応や確認が完了しているか
Webサイトなど、パンフレット以外の商品価格が表示されているものを確認し変更を行う。
□施行日(10月1日)をまたぐ取引や返品があった場合の対応などを会社内で共有しているか
経過措置に該当しないネット販売の場合、申込日ではなく出荷日で税率が決まるなどの認識が必要。
□区分記載請求書が正しく発行できるか、適格請求書保存方式を見据えた準備を行っているか
区分記載請求書の記載事項の最終確認を行い、適格請求書方式を見据えた準備も検討し始める。
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