役員の給与について、その決まりごとの詳細は会社法に定められておりますが、経費(損金)とするためには各種制限のある税務上の取扱いにも注意し決定することが重要です。想定外の課税を避けるためにも、役員給与の税務上のポイントをご確認ください。
■役員給与の税務上の取扱い
役員給与のうち税務上損金として認められるのは、次の3つに限られています。
区分 | 概要 |
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1.定期同額給与 | 支給時期が1月以下の給与で各支給時期における支給額が同額である給与 |
2.事前確定届出給与 | 支給時期と金額をあらかじめ定めその内容を税務署に届出た賞与 |
3.業績連動給与 | 利益の状況を示す指標等を基礎として算定される給与 |
①株主総会等の決議日から1月を経過する日まで
②その事業年度開始の日から4月を経過する日
①その役員に係る給与負担金の額につきその役員に対する給与として出向先法人の株主総会等において決議されていること。
②出向契約においてその出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること。
区分 | 内容 |
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臨時改定事由 | 役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更などやむを得ない事情によりされた改定 (例) 取締役が代表取締役に就任、合併等により職務内容が大幅に変更など |
業績悪化改定事由 | 経営状況が著しく悪化したことなどの理由によりされた減額改定 (例) 株主との関係上業績悪化についての経営上の責任から減額せざるを得ない場合、取引銀行との借入金返済のリスケジュールの協議において減額せざるを得ない場合など。(一時的な資金繰りの都合や単に業績目標に達しなかったことは該当しません。) |
※本記事は、アクタス税理士法人より掲載許可をいただき、同ホームページにて公開されている記事を転載したものです。
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