一定以上の賃上げを行った場合に税額控除が受けられる所得拡大促進税制について、大企業においては国内設備投資が要件となる「賃上げ・生産性向上のための税制」に改組され、中小企業者等においては要件が緩和されております。どちらも、人材投資に積極的に取り組む企業については、上乗せ措置があります。対象年度は、2018年4月1日から2021年3月31日までの間に開始する各事業年度となります。
■大企業向け「賃上げ・生産性向上のための税制」のポイント
資本金の額1億円超など、大企業に該当する青色申告法人は、給与総額の前年度からの増加額の15%(法人税額の20%が上限)について、法人税額の控除を受けることができます。また、この制度の適用を受ける場合には地方法人税の納税額の減少効果と、事業税外形標準課税・報酬給与額の減少効果があります。
また、教育訓練費が過去2年平均比で20%以上増加している場合は、上乗せ措置の適用により給与等支給額の前年度からの増加額の20%(法人税額の20%が上限)について、法人税額の控除を受けることができます。
※大企業とは:資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(みなし大企業、大企業なみ所得法人(2019年4月1日以降)を含みます。)又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人などの一定要件に該当する法人をいいます。
※中小企業者等とは:資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(みなし大企業、大企業なみ所得法人(2019年4月1日以降)を除きます。)又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人などの一定要件に該当する法人をいいます。
※本記事は、アクタス税理士法人より掲載許可をいただき、同ホームページにて公開されている記事を転載したものです。
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